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スタッフブログ 2018年まで

スタッフブログ 2015年~2018年まで

確定申告の季節

2017-03-01
毎年、この季節になると休日に領収証や帳簿の整理に追われる方も多いことでしょう。
商売をされている方は勿論のこと、お勤めの方でも納めた税金が還付されることもあるため、重要な手続きです。
わたしたちが保険の仕事をしている中でよく問い合わせがある内容を2点ほどお話いたします。
 
     「地震保険料控除証明が手元にないのですが!」
 
初年度は、大抵の保険会社のものは発行される【保険証券】に切り取りできるよう添付されております。
これが長期契約の場合、次年度以降になると、毎年保険会社より【地震保険料控除証明書】が多くは秋頃に送付されてきます。
*注意事項*
地震保険料はあくまでも1年間(その年の1月1日から12月31日)に、実際に支払った保険料に応じて一定額をその年の所得から控除することができます。
最近どこの損害保険会社でも保険料の払込は口座振替が主流となります。
例えば12月に保険契約が始まっても、保険料の引落しが翌年の1月となった場合、前年の控除対象にはなりません。次年度の控除対象にはなるとは言え、ここをポイントとして考えたい方には、保険料の払込方法には検討が必要です。
 
     「受取った保険金には税金がかかるのですか?」
 
個人の方の場合、入院保険金・手術保険金・通院保険金・ガンや特定疾病診断給付金・先進医療保険金など病気やケガで受取る保険給付金は非課税です。
但し、税金の申告は不要ですが、確定申告で医療費控除を受ける場合は、「支払いした医療費」から「受取りした入院給付金など」を差引きます。
   あくまでも給付の対象となった医療費から差引きますので、余剰があってもその他の医療費から差引く必要はありませ
  ん。 
    
また、ガン保険の診断給付金でまとまった保険金を受取っても、入院や手術の費用に関連はしていないので原則、差引く
必要はありません。
 
 
確定申告の期限は、3月15日(水曜)までとなります。お間違いのないように準備ください。
 
 
(今回のコラムはY1が担当しました)
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